会則

2平成22年4月4日より一部改正

第1章 総  則
第1条
本会は成蹊テニス会と称する。第2条
本会はテニスを通じて心身の錬成並びに会員相互間の親睦を図り、併せて成蹊学園硬式テニス部を後援し、もって期道の隆盛に寄与することを目的とする。第3条
1. 本会は本部を東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1成蹊大学硬式テニス部内に置き、事務局は別途置く。
2. 本会は必要に応じて支部を置くことが出来る。
第2章 会員及び総会
第4条
本会は次の会員により組織する。
1.一般会員 成蹊高等学校(旧制)又は成蹊大学の卒業生であって、在学中に硬式テニス部に在籍し、理事会に於いて承認された者。
成蹊学園(小・中・高)の卒業生であって、在学中硬式テニス部に所属した者で、入会を希望し、理事会に於いて承認された者。
2.特別会員 学園の教職員又は教職員であった者で理事会に於いて推薦された者。
3.名誉会員 本会に対し特に功労があった者の内から理事会に於いて推薦された者。
第5条
会員が、本会の名誉を損なうと認められる時は、理事会の決議により除名することが出来る。第6条
本会の総会は一般会員を以て構成する。第7条
1. 本会は毎年4月に定期総会を開催する。
2. 臨時総会は必要に応じて随時招集する。第8条
1. 総会は会長が招集する。
2. 臨時総会は会長が必要と認めた時、並びに過半数の理事の要請があった時は速やかに招集する。

第9条
総会の決議を以て理事及び監事を選任する。但し理事は20名以上、30名以内とし監事は3名以内とする。

第10条
総会は次の事項を議決する。
1. 前年度行事報告並びに前年度会計報告の承認。
2. 行事計画並びに予算の承認。
3. 本会則の変更。
4. その他理事会が必要と認めた事項。

第11条
1. 総会の議長は会長がこれに当たる。
2. 会長に差し障りあるときは、副会長がこれを代行する。

第12条
総会の決議は、出席した一般会員の過半数を以てこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第3章 理事会、理事、監事
第13条
理事会は本会則に定められた事項並びに総会の決議事項を執行し、その他総会の権限事項以外の一切の会務を掌理する。第14条
理事会は理事及び監事を以て構成する。第15条
1. 理事会は会長が招集する。会長に差し障りある時は副会長が代行する。
2. 理事会は過半数の理事の要請があった時は速やかに招集する。第16条
理事及び監事の任期は2ヵ年とする。但し、重任を妨げない。

第17条
理事会の決議を以て会長1名、副会長4名以内、幹事長1名、副幹事長4名以内を選任する。

第18条
理事会の議長は会長とする。

第19条
理事会の決議は出席した理事の過半数を以て決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第20条
理事会は必要に応じ各種委員会、部会を設ける事が出来る。

第21条
会長は会務につき諮問するため、顧問若干名を委嘱することが出来る。

第22条
会長は本会を代表し会務を執行する。副会長は会長を補佐し、会長に差し障りあるときは会長の職務を代行する。

第23条
幹事長は会長の指示に基づき会務を統轄し、本会運営を円滑に行う。副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に差し障りあるときは幹事長の職務を代行する。

第24条
会計事務は理事が行い、監事がこれを監査する。

第25条
会長、副会長、幹事長、副幹事長の任期は2ヵ年とする。但し、重任を妨げない。又、期の途中で選任された場合の任期は当該残任期間とする。

第4章 会  計
第26条
一般会員は理事会の定めた年会費を支払う。第27条
本会の会計は、会費、運営協力金、寄付金及びその他の収入を以て充当する。第28条
本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日迄とする。
第5章 附   則
本規約は平成9年4月1日より実施する。
本規約は平成14年4月7日より一部改正。
本規約は平成16年4月4日より一部改正。
本規約は平成19年4月1日より一部改正。
本規約は平成22年4月4日より一部改正。