成蹊テニス会基金規則

(設置)

第1条 成蹊テニス会に、成蹊テニス会基金(以下「基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 基金は、成蹊学園硬式テニス部の末永い維持・発展と、成蹊学園硬式テニス部の実力・戦績の向上ならびに人材育成への支援活動の充実等に資することを目的とする。

(事業)

第3条 基金は、前条の目的を達成するため、次の事業に基金を活用する。

(1)硬式テニス部(大学・各学校硬式テニス部)の強化のための重点施策への支援

(2)テニス関連施設・設備等の環境整備の支援

(3)テニス活動費(テニスレッスン料、大会参加費、遠征費等)の支援

(4)その他基金の充実および目的の達成に必要な措置に対する支援

(基金の構成)

第4条 基金は、第2条の目的のための寄付者からの寄付金および成蹊テニス会一般会計からの繰入金ならびにそれらの運用益をもって構成する。

(事業年度)

第5条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(基金運営委員会の設置)

第6条 基金の管理運営に関する重要事項を審議し、理事会に付議するため、「基金運営委員会」を置く。

(基金運営委員会の構成員)

第7条 基金運営委員会は、委員長および委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、成蹊テニス会会長がこれにあたる。

3 委員は、理事会が次の各号に掲げる者に、それぞれ1名以上の者を選任し、委嘱する。

(1)成蹊テニス会の理事、監事

(2)成蹊テニス会の顧問、委員会の委員、成蹊テニス会会員の中で基金の運営管理ついて高い識見を有する者

4 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

5 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(基金運営委員会の審議事項)

第8条 基金運営委員会は、次の事項を審議し、理事会に付議する。

(1)基金の募金に係わる基本方針に関すること

(2)基金の事業計画および収支予算に関すること

(3)基金の事業報告および収支決算に関すること

(4)基金の運用に関すること

(5)その他基金の運営に関すること

2 前項の基金に関する事項は、理事会において決定するものとする。

3 基金の執行状況は、成蹊テニス会総会に報告するものとする。

(会計事務)

第9条 基金の会計事務は、成蹊テニス会の会計を担当する理事が行い、監事がこれを監査する。

(規則の改廃)

第10条 本規則の改廃は、理事会の議を経て成蹊テニス会総会において決定する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、基金の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成30年4月1日から施行する。